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 確定申告をするときに所得額から控除できる14種類のもののうち「雑損控除」というものがあります。本人や家族の資産が災害や盗難、横領などにより損害を受け、損失額がある一定を超える場合には所得の合計額から控除できるというものです。
 シロアリによる家屋の被害も資産の損失に認められていますので(所得税法施行令第9条に定める害虫による災害)、駆除にかかった費用と修繕費用は、ある一定以上の額が所得額から差し引くことができます。ただ注意が必要なのは、予防処置に対してはこの雑損控除の対象にならないということです。シロアリの被害がないけれど隣でシロアリが出たから予防してもらったというケースは残念ながら対象になりません。また、現在主流となっている駆除と予防の区別がない(駆除と予防を一緒に行う)対策でもこの雑損控除の対象にはなりません。この場合は駆除で要した費用と予防で要した費用を分ける必要があります。当社の対策では予防と駆除は明確に分けていますので駆除のみを行った場合は雑損控除として申告することができます。それから別荘など日常生活に必要のない財産の被害は控除の対象になりません。