廃棄物処理業者等に対する行政処分の公表に関する要領
(趣旨)
第1この要領は、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年長野県条例第16号。以下
「条例」という。)第50条第1項に基づき行政処分を公表するに当たっての必要な事項を定め、
もって廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする。
(公表の対象とする行政処分)
第2公表の対象とする行政処分は、次に掲げる行政処分とする。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる行政処分
ア法第9条の2第1項に規定する一般廃棄物処理施設の使用の停止命令及び改善命令
イ法第9条の2の2第1項及び第2項に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可の取消し
ウ法第14条の3に規定する産業廃棄物処理業の事業の全部又は一部の停止命令
エ法第14条の3の2に規定する産業廃棄物処理業の許可の取消し
オ法第14条の6に規定する特別管理産業廃棄物処理業の許可の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令
カ法第15条の2の7に規定する産業廃棄物処理施設の使用の停止命令及び改善命令
キ法第15条の3に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し
ク法第19条の3に規定する改善命令
ケ法第19条の5及び第19条の6に規定する措置命令
(2)条例に規定する次に掲げる行政処分
ア条例第7条に規定する改善命令
イ条例第10条に規定する改善命令
ウ条例第23条に規定する改善命令
エ条例第25条に規定する再生利用業者の事業の全部又は一部の停止命令
オ条例第26条に規定する再生利用業者の指定の取消し
(公表の方法)
第3前項に掲げる行政処分を行った場合は、次の方法により公表を行うこととする。
(1)報道機関への資料提供及びホームページへのプレスリリース資料の掲載
なお、地方事務所長が行政処分を行ったときは、地方事務所において報道機関へ資料提供し、地方事務所のホームページにプレスリリース資料を掲載する。
(2)ホームページの「行政処分情報」(資源循環推進課ページ)への掲載
(公表の時期)
第4公表の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)報道機関への資料提供及びホームページへのプレスリリース資料の掲載は、原則として、当該行政処分の被処分者に命令書が到達した日に行うものとする。
(2)ホームページの「行政処分情報」への掲載は、当該行政処分を行った後、おおむね1週間以内に行うものとする。
(公表の内容)
第5公表は次に掲げる事項について行う。
(1)被処分者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)許可の区分及び許可番号(許可業者の場合)又は再生利用業の区分及び指定番号(再生
利用業指定業者の場合)
(3)処分内容
(4)処分年月日
(5)処分理由及び根拠法令
(6)その他必要な事項
(「行政処分情報」への掲載期間)
第6ホームページの「行政処分情報」への掲載期間は、掲載後、当該行政処分を行った日から5年を経過した日を含む年度の末日までの期間とする。
(その他)
第7この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則この要領は、平成21年3月1日から施行する。
附則この要領は、平成25年5月1日から施行する。
附則この要領は、平成26年4月1日から施行する。