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省エネ改修工事が行われた住宅で、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した翌年度1年度分に限り固定資産税の税額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)の3分の1が減額されます。

この適用を受けるためには、長野市役所資産税課へ申告が必要です。

・減額の要件
次の要件をすべて満たす必要があります。

1 平成20年1月1日以前から存する住宅で、平成30年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金等を除く  工事費が50万円超 の省エネ改修工事を施したものであること。
2 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
※賃貸住宅は対象外です。

・省エネ改修工事の要件
次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。(1の工事は必須です)。

1 窓の改修工事
2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事
4 壁の断熱改修工事 〔外気等と接するものの工事に限る。〕

・手続き
減額適用を受けるには、改修工事後3ヶ月以内に必要書類(申告書の表面に記載)を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。
詳しくは http://www.city.nagano.nagano.jp/