松本市内の家庭または事業所において、境界に生垣を新設もしくはブロック塀等を解体して設置した場合に、補助金があります。
・公道または隣地境界沿いに3メートル以上連続して植栽すること。
・1メートルにつき2本以上植栽すること。
・樹高は植栽時点で50センチ以上であるものとすること。
・連続する生垣について樹種は2種類以内とすること。
・生垣が道路・水路等に侵入することのないように、敷地境界から50センチ程度後退して植栽し、境界からはみ出さないように管理するこ と。
・ビャクシン類(ビャクシン、ネズミサシ、タマイブキ、カイヅカイブキ等)は、リンゴやナシの赤星病の予防防止のため補助対象となりませ ん。
詳細はhttps://www.city.matsumoto.nagano.jp/